更新日: 2025年3月28日
保育所等訪問支援について
保育所等訪問支援とは?
訪問支援員(集団療育担当者、場合によっては理学療法士、作業療法士等)が、お子さんの生活する保育園や幼稚園、小学校等を訪問して、お子さんが落ち着いて集団生活が送れるように、お子さんの発達特性に合わせた配慮のアドバイスを訪問先の先生や、ご家族にさせていただきます。
どのような相談ができるのか?
落ち着きがなく、お友達とうまく遊べない
コミニュケーションがとりにくい
家庭では落ち着いていても、集団での一斉活動に参加するのが苦手
手先、姿勢や運動面で特別な配慮が必要
コミニュケーションがとりにくい
家庭では落ち着いていても、集団での一斉活動に参加するのが苦手
手先、姿勢や運動面で特別な配慮が必要
利用内容
対象
市川市在住で、市内保育園、幼稚園に在籍しているお子さん及び市内小学校、
特別支援学級、特別支援学校、放課後保育クラブに在籍するお子さん。
※利用するためには、受給者証が必要です。
特別支援学級、特別支援学校、放課後保育クラブに在籍するお子さん。
※利用するためには、受給者証が必要です。
利用の流れ
1.ご家族からの依頼
2.訪問担当者による初回聞き取り
3.受給者証手続き(受給者証がない場合) 通所受給者証の申請について
4.保育所等訪問支援の契約
5.訪問先施設との日程調整
6.訪問支援実施
7.保護者との面接(訪問支援内容のご報告)
※個別支援計画に基づいて、訪問支援をします。
2.訪問担当者による初回聞き取り
3.受給者証手続き(受給者証がない場合) 通所受給者証の申請について
4.保育所等訪問支援の契約
5.訪問先施設との日程調整
6.訪問支援実施
7.保護者との面接(訪問支援内容のご報告)
※個別支援計画に基づいて、訪問支援をします。
訪問支援の時間
<面接> 1回 1時間
<訪問> 1回 2時間程度
<訪問> 1回 2時間程度
訪問支援の回数
<お子さんの行動観察> 1回
<お子さんの訪問支援> 3回程度
<訪問先との面談> 3回程度
<お子さんの訪問支援> 3回程度
<訪問先との面談> 3回程度
利用料金
世帯の所得に応じた負担があります。
保護者・訪問先施設向け保育所等訪問支援評価表
令和6年度
>保護者向け保育所等訪問支援評価表結果
>訪問先施設向け保育所等訪問支援評価表結果
関連リンク
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 こども部 発達支援課
〒272-0032
千葉県市川市大洲4丁目18番3号
- 管理グループ
- 電話 047-370-3561 FAX 047-376-1115
- こども発達相談室
- 電話 047-370-3577 FAX 047-376-1115
- 通園グループ
- 電話 047-376-1113 FAX 047-370-8666